【離婚問題】離婚後の子どもとの面会についての考え方
- 行政書士 服部祥明

- 2025年11月14日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年11月21日

離婚を検討中の方の中には、子どもと離れることに不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、離婚や別居によって子どもと離れて暮らすことになっても、その後も子どもと交流を持つ「面会交流」を行うことができます。
夫婦が離婚しても、親子関係には変わりはありません。お互いが会いたいと思うのは自然な感情であり、面会交流は子どもの福祉の観点からも必要だと考えられています。
そこで今回は、離婚後の面会交流について、その概要や注意点について解説していきます。
面会交流とは
(1)面会交流の規定
面会交流とは、離婚や別居などで子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的に交流を持つことをいいます。
交流の方法は、直接的な面会に限らず、電話での会話、手紙やメールのやり取りなど、間接的な方法も含まれています。
(2)面会交流は基本的に拒否できない
面会交流は、子どもと一緒に暮らす親の一方的な感情や都合だけで、拒否することはできません。面接交流は子どものためのものだからです。
しかし、面会交流を拒否することについて正当な理由がある場合は、例外的に、面会交流を控えるべきと判断されるケースもあります。
○子どもが会うことを拒否している
○相手が、子どもを連れ去ってしまうおそれがある場合
○相手が、子どもや監護権者に暴力を振るうおそれがある
なお、正当な理由がないにも関わらず面会交流を拒否すると、損害賠償請求される場合があります。
面会交流の決め方
(1)夫婦間の話し合い
面会交流の内容等の詳細は、夫婦で話し合って自由に決めることができます。
二人が合意して取り決めた内容は、口頭でも成立しますが、後に「言った・言わない」の争いになることを避けるためにも、通常は「合意書」や「公正証書」といった文書の形で残すことになります。
(2)面会交流調停
夫婦間の話し合いで面会交流の内容について合意ができなかった場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てます。
調停では、裁判官や調停委員を交えて、お互いの希望や意見を伝えて、助言を受けながら、面会交流の可否、方法、回数など、面会交流の具体的な内容を話し合って調整します。
(3)面会交流審判
面会交流調停でも合意できなかった場合は、審判手続きに移行します。
「面会交流審判」では、これまでの双方の主張や資料を考慮して、裁判所が判断します。
判断するにあたって、家庭裁判所調査官による調査や、試行的面会交流が実施される場合もあります。
面会交流の条件が守られない場合は
面会交流の条件は、合意書や公正証書によって、養育費の支払いその他の離婚の条件とともに、取り決めることが多いと思います。
しかし、面会交流の内容をできる限り詳細に定めたとしても、約束が守られないケースがあり得ます。
その場合は、家庭裁判所を通じて履行を勧告したり、間接強制による履行の確保といった対策が考えられます。あるいは、面会交流の妨害の程度が大きい場合は、別途損害賠償を請求するということも考えられます。
もっとも、いずれの方法も、時間的にも、費用的にもハードルが高く、面会交流の約束は、双方の紳士協定によるところが大きいのです。その点は理解しておきましょう。





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